ETCカード、やりがちな“あの行為”じつは犯罪 弁護士「拘禁刑になる可能性が…」
夫婦や家族の間なら、名義の違うクレジットカードやETCカードを借りても問題ない? 身近だからこそ間違えやすいカードの使い方が、クイズ形式で紹介された。

15日放送の『ぽかぽか』(フジテレビ系)では、日常生活に潜む法律問題をクイズ形式で出題。
番組には弁護士の住田裕子、本村健太郎、弁護士芸人のこたけ正義感らが出演し、「クレジットカード」や「ETCカード」の違法行為にあたる使い方について注意喚起された。
■家族のカードか、知らない人からの動画か
番組では、A「夫が不在の時、同一家計の夫名義のクレジットカードを使ってデパートで買い物」と、B「カフェで作業中、知らない人からAirDropなどで送られてきたハライチの漫才動画を受信して笑った」罪にならないのはどちらか、2択の問題が出題。
MCの神田愛花は迷わずAを選択し、「これが罪だったらもう、やってられないですよ」と自信満々。「こんなことが罪になったら家庭なんか回りませんよ。じゃあ家事の分のお給料誰が払うんですか?って話」と語気を強めて主張した。
■家族間でもカードの貸し借りは“違法”
弁護士軍団が示した正解はB。知らない相手から動画が送られてきた場合、受信しただけの側は今回の設定では罪に問われないと説明された。
一方、夫名義のクレジットカードを妻が使うケースについては、本人の了承があってもカード会社との契約上、利用できるのは原則として名義人本人のみ。番組では、使い方によっては詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があると解説した。
日本クレジット協会も、クレジットカードは「家族や友人でも貸し借りはNG」と案内している。家族の買い物に使いたい場合は、本人名義の「家族カード」を発行するのが基本だ。
■ETCカードも「犯罪」になり得る
さらに番組で注意を促したのがETCカード。家族から借りたカードを車載器に入れて高速道路を利用するケースについても、注意喚起された。
実際、ETCカードの規約でも、カード表面に記載された本人以外は使用できず、他人への貸与も禁止されている。名義人の了承を得て使ったケースが電子計算機使用詐欺罪に問われ、有罪とされた裁判例もある。もっとも、夫婦間の利用については事情によって無罪となった別の裁判例もあり、刑事責任は個別事情で判断される。
■弁護士「有罪判決になる人が沢山いる」
そのため、本村健太郎弁護士は「実際に逮捕されて有罪判決になっている人が沢山いますから、絶対にやらないで下さい」「詐欺罪ですから、ぶっちゃけ拘禁刑になる可能性があります」「ご家族の買い物は家族カードを作って下さい」と改めて警告。
番組で「詐欺罪!?」と青ざめていた神田。澤部佑から「神田さんもやったとは言ってないですもんね?」と確認されると、先ほどまでの勢いはどこへやら、「なんかね、そうかなと思ってた」と態度を一変させ、最後はカメラ目線で「一回もやってないです」ときっぱり主張していた。
■執筆者プロフィール
びやじま。フリーライター/エディター。月100時間、30番組を聴く深夜ラジオのヘビーリスナーで、2016年からSirabeeに参画。現在はラジオを中心にした芸能エンタメを中心に月40本程度を執筆中。
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(文/Sirabee 編集部・びやじま)




