ちゃんみなの接触事故の対応は「適切」と弁護士が見解 一般論として「もっと怖いのは…」
岡野タケシ弁護士が、ちゃんみなの接触事故を例に、「事故後の対応」について法的な観点から解説している。

弁護士の岡野タケシ氏が22日、公式Xを更新。歌手でラッパーのちゃんみなが、運転中に電動キックボードなどに接触した事故に言及し、「交通事故後の対応」について見解を示した。
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■「絶対にやらないで」
ちゃんみなは今月19日、東京都渋谷区内の交差点近くを乗用車で走行中、道路左端の電動キックボードに接触。その後、約50メートル先に停車していたトラックにも接触した。ちゃんみなの車には女性も同乗していたが、この事故によるケガ人はいなかった。
岡野氏はちゃんみなの事故に言及し、「この種の事故、事故後の対応を勘違いしている人も多いと思うので、法律的な部分を補足する」と切り出す。
ちゃんみなのケースではなく、あくまでも「一般論」として、「この種の事故が起きたとき、『あ、誰もけがしてなくてよかった』と走り去ってしまう人がいる。これが、あとで大問題になりかねない行為なので、絶対にやらないでほしい」とつづる。
■「もっと怖いのは…」指摘
人ではなく物にぶつかった場合や、明らかに負傷したような人がいない場合、その場を走り去る人もいるかもしれないが、「まず、物にぶつけただけでも、その場で止まって、警察に報告する義務がある。止まらず、報告もせずに走り去れば、いわゆる当て逃げ。けが人がいなくても、それだけで犯罪になる」と指摘する。
「もっと怖いのは、相手が後から首を痛めて病院に行ったとき。その場では誰もけがをしていないように見えても、人身事故に切り替わる。走り去っていれば、『ひき逃げ』として捜査されることになる」と説明。
■ちゃんみなは「適切に行われた」
続けて「20年近く刑事事件を扱う弁護士をしていると、その場は大丈夫だと思って走り去り、あとからひき逃げで逮捕され起訴される人をたくさん見てきた。ひき逃げは、極めて重い罪だ。刑事裁判になって、拘禁刑を求刑されることも多い。その結果、会社を解雇され、無職のまま住宅ローンだけが残るなど、悲惨な状況に追い込まれることもある」とも。
「だから事故を起こしたら、必ず110番。けがの可能性が少しでもあれば、119番も。これだけは覚えておいてほしい」と呼びかける。
ちゃんみなの対応については「ちゃんみなさんの件は、報道を見る限り、報告義務違反などは問題になっていない。事故後の対応は、適切に行われたのだろう」と記している。




