荷物配達の3分で「駐車違反」貼られた配送業者に「不憫すぎる」の声 警視庁に「道交法の認識」聞いた
マンションへの置き配で車を2〜3分ほど駐めた運送業者が駐車違反と認定され、「おかしくない?」と話題に。警視庁は「配送業に特化した、荷物の積み下ろしに関する停車ルールの具体的法令は存在しない」と、説明する。
オンラインでの買い物が主流となった現代では、配送業は重要なインフラのひとつ。
しかし以前X上では、こうした運送業者の置かれた状況に「おかしくない?」と、疑問の声が多数上がっていたのだ。
■「駐車違反」扱い受けた業者が「見直しを求めます」
注目を集めていたのは、東京23区、横浜、千葉を中心に展開する運送会社「ハコビトグループ」のXアカウントが投稿したポスト。
「嘘でしょ」「今日の日当飛びました」という書き出しから始まる投稿には、「駐車違反」の黄色い用紙(放置車両確認標章)が貼られた車のフロントガラスの写真が添えられている。
嘘でしょ🥲
今日の日当飛びました🥲
5分以内の積みおろしは配送には適用しないと言われました。
マンションに置き配していた2〜3分の出来事です。
駐車監視員がまだ居たので説明しても無駄でした。
こんな事が続くと配送自体が難しくなります。見直しを求めます。#拡散希望 pic.twitter.com/RpgH5VNO61— 軽貨物 ハコビトグループ 【ECサイトの配送/定期案件】 (@hakobitoGroup) April 10, 2026
警察官の説明や当時の様子については、「5分以内の積みおろしは配送には適用しないと言われました。マンションに置き配していた2〜3分の出来事です」「駐車監視員がまだ居たので、説明しても無駄でした。こんな事が続くと、配送自体が難しくなります。見直しを求めます」と、説明されていた。
■「もっと取り締まることあるだろ」と疑問の声

当該のポストは瞬く間に話題となり、Xユーザーからは「これ、法律を変えてほしいですね。宅配業者は、最低でも10分まで駐車違反にならないとか」「真面目に働いている配送業者が不憫すぎる」「こうなると、もう配送を断るケースも出てきそう」といった同情の声が多数寄せられていた。
また、「インフラを潰してまで小遣いを稼ぎたいのか」「こんなことより、もっと取り締まるべきことがあるだろ」「物流を壊したいんだろうか」など、監視員に対する疑問の声も多数確認できている。
そこで今回は、配送業者が置かれている現状について、警視庁に詳しい話を聞いてみることに。
■「5分以内であれば停車」は誤り?
今回の取材に際し、警視庁 広報課は「道路交通法第2条第1項第19号において、『停車』の定義として『車両等が停止することで駐車以外のものをいう』と規定されています」と、説明する。
「荷物の積み下ろし」に関する停車については、道交法第2条(定義)第1項第18号の「駐車」に関する定義規定の中に要件として、「貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの(中略)を除く。」と規定されており、貨物の積卸しのための停止が5分を超えない場合には「停車」の該当性を検討することになるという。
つまり平たく言えば、荷物の積み下ろしの時間が5分未満であれば「停車」が検討され、5分を超えた場合は「駐車」と定義されるワケである。
恐らく今回、そして今この瞬間も全国各地で配送業者が不満を感じているのが「荷物の積み下ろしの時間が5分未満であれば『停車』が検討される」という部分だろう。
5分以上の積み下ろしは問答無用で「駐車」だが、5分未満の積み下ろしはあくまで「停車が検討される」に過ぎず、確定事項ではない。そして、たとえ1分であっても車から離れて「すぐ運転できない状態」であれば、これは「駐車」扱いとなる。
また、読者諸君の中にも「明らかに5分を超過しているが持ち主がイカつそうな車」をスルーし、大人しそうなドライバーや運送会社の車に優先して放置車両確認標章を貼っている…といった監視員の裁量を感じたり、実際に目撃した経験がある人がいるのではないだろうか。




