“一方通行の罠”自転車はどこでも通れると思ってた… 「存在するんだ」「初めて見た」驚きの声
自転車への青切符が導入されて2週間となるが、未だにルールへの戸惑う人も多いなか、一方通行の道の“罠”が話題になっている。

自転車への「交通反則通告制度(青切符)」が導入されて2週間が経過したが、まだまだルールに戸惑いの声も多い。
11日に更新されたYouTubeチャンネル『日テレNEWS』では、自転車をめぐる、一方通行の“罠”について取り上げ、驚きの声があがった。
【今回の動画】一方通行の道路=自転車はどこでも通れるわけではなかった…。
■1時間で10台が逆走
動画では、鹿児島市内の学校近くの一方通行の道路で、通勤・通学の時間帯の様子を観察。1時間で10台の自転車が侵入し、逆走状態で走行していた。
なかには、パトカーの横を逆走で走り抜ける車も。

逆走した人に話を聞いてみると、道路が一方通行であることは知っていたが、逆走を指摘されると「あっ、そうか。それは知りませんでした。自転車もそうなんですね」と驚いた様子だった。
■反則金が科されることも
一方通行の出口などに設置されている進入禁止の標識には、「自転車を除く」といった補助標識があることも多い。この場合、自転車は進入禁止の対象にはならないが、補助標識がない場合、自転車も当然、進入禁止となる。
一方通行の道路の逆走は、反則金5,000円が科されることになる。
鹿児島県警では、「基本的には車と一緒なので、逆走したら一時的には警告ですし、警告に従わなければ検挙される可能性はあります」としている。
■「初めて見た」「珍しい」の声
多くの一方通行の道路では、「自転車を除く」との補助標識があることも多く、コメント欄では「『自転車を除く』がないパターンもあるんですね」「『自転車を除く』がない一通って存在するんだ」「自転車が通れない一通を初めて見た」「自転車を除くがない一通は罠」と驚く声が。
鹿児島以外にも、大阪市の松屋町筋や堺筋など、自転車が通れない一方通行の道もあるが、「自転車で一方通行意識してる人ほぼおらんやろ」「高速の出口とか、自転車走行自体が不可の道路以外で進入禁止標識の下に自転車を除くがないのは珍しい」とのコメントもあり、「パトカーも気付いてないのも問題じゃん」との意見もみられる。
とはいえ、「青切符が適応されたから違反になるのではなくいままでも違反だった」「基本は自転車も一通だからこそ、例外の場合に除くと表示してる」と指摘する人もいた。
一方通行=「自転車を除く」の標識がある(自転車は通れる道)と思い込みがちだが、例外があることに筆者も驚いた。自転車に乗る際はどうしても歩行者と同じ感覚になりがちだが、法律上、自転車も「軽車両」であることを意識し、改めて交通ルールをしっかり守りたいところだ。
■執筆者プロフィール
しばたけろこ:フリーライター。関西のスポーツ紙や芸能情報サイトでの記事執筆を経て2021年よりSirabeeに参加。
現在はSNSを中心としたエンタメ記事のほか、ライフハック、時事ニュースなど月90本程度を執筆中。




