草間リチャード敬太が略式起訴 “ハメられた”の声に弁護士の見解は「結論から言うと…」

公然わいせつの罪でに略式起訴されたAぇ!groupの草間リチャード敬太。弁護士の河西邦剛氏は「SNS上に動画が流出していて、ハメられたのではないかという声があったのは事実」と話し…。

Aぇ!group・草間リチャード敬太
Photo:sirabee編集部

弁護士の河西邦剛氏が13日、公式YouTubeチャンネル『【弁護士】河西ちゃんねる』を更新。アイドルグループ・Aぇ!groupの草間リチャード敬太が略式起訴されたことについて解説した。

【今回の動画】草間の略式起訴について解説


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■公然わいせつの疑いで逮捕

草間は先月4日、東京都新宿区のビルの出入り口付近で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕され、6日午後に警視庁三田警察署で釈放された。

これを受け、草間は活動休止。そして今月13日、東京区検は公然わいせつの罪で略式起訴した。

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■“ハメられた”の声に「結論から言うと…」

SNS上には、下半身を露出した日の草間とみられる映像が流出していた。

河西氏は「SNS上に動画が流出していて、ハメられたのではないかという声があったのは事実」と話し、「結論から言うと、ハメられたというより、公然わいせつ罪として十分成立する、そして本人もそれを認めているからこそ略式起訴したと見ることができる」と述べる。

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■初犯で罰金10万円か

略式起訴について「本人が認めていること、裁判が開かれないこと、ほぼ確実に有罪認定となること」がポイントとのこと。

「略式処分にする場合、検察官が草間さんに罪を認めるかという話をしていき、『略式起訴で構いません』『公然わいせつ罪に該当することついて争いません』という場合は、略式請書にサインをする。それによって、東京簡易裁判所の裁判官が書面審査を行い、最終的に罰金処分にしていく」と流れを説明。

一般的に、公然わいせつ罪の初犯では、10万円程度の罰金処分となる可能性が高いという。

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■「芸能活動を継続するのであれば…」

東京区検は草間の認否を明らかにしていないが、「草間さんが略式起訴を受け入れている、略式請書にサインをしているのであれば、それは事実上、認めていることとほぼ同義だと法律的に見ることができる」と河西氏。

今後については「様々な疑惑、色んな憶測が広まっている。草間さんが芸能活動を継続するのであれば、話せる範囲で情報発信をしていくことが必要になるのではないか」と結んだ。

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