立花孝志容疑者、2027年3月に間に合うか “別事件”を弁護士が指摘「大きなポイントに…」
元兵庫県議に対する名誉毀損の疑いで逮捕された立花孝志容疑者の「今後のポイント」について、河西邦剛弁護士が解説。“別の事件”の執行猶予の期限について指摘している。
■「真実相当性」に焦点
一方、生前の名誉毀損については、立花容疑者の発信が、社会的評価を下げたことに対しての罪名となり、「これについては、確実な資料、根拠があったんだ、という場合には犯罪としては罪に問われることはない」とのこと。
立花容疑者側が、どういう情報をどういう手段で得たのかなど、真実相当性を裁判所が認めるかどうかがポイントに。
例えば「雑誌の情報を信じただけ」といった場合には「真実相当性は認められない」という判例がある。
現状では、立花容疑者が得ていたのは一次情報ではなく伝聞だとの話もあり、河西氏は「真実相当性ということを主張、立証していくということはかなりハードルが高まってくるかとは思います」とした。
■「2027年3月」に間に合うか
河西氏は「そうなってくると、今回は執行猶予の時間制限ということが大きなポイントになってくる」と強調。
立花容疑者は2023年、別の事件で懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決が確定している。
「2027年の3月までに、今回の名誉毀損裁判が確定しない限り、基本的には執行猶予は取り消されないという話になってくる。なので、時間制限というところを検察は意識していた可能性があって、今回の名誉毀損と、前回の執行猶予取り消しによる2年6ヶ月を課したい、というところを想定して、このタイミングでの逮捕になっていった可能性がある」と説明。
死後の名誉毀損の立証は非常にハードルが高く、法律的な議論で時間がかかる可能性もあり、2027年3月に間に合わない可能性もあるため、「(生前の名誉毀損と)どちらの罪、ないしは両方で起訴するのかどうなのかということが、非常に今後、大きなポイントになってくるかとは思います」と話していた。
■「真実相当性はあった」と主張か
報道によると、立花容疑者は警察の取り調べに対し、「発言した事実について争うつもりはありません」と供述。
ただ、接見した弁護士によると「真実相当性はあった。虚偽である認識はなかった」と話しているほか、「証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕されたことは心外だ」とも述べているという。
■執筆者プロフィール
しばたけろこ:フリーライター。関西のスポーツ紙や芸能情報サイトでの記事執筆を経て2021年よりSirabeeに参加。
現在はSNSを中心としたエンタメ記事のほか、ライフハック、時事ニュースなど月100本程度を執筆中。




