通勤手当をもらいながら、自転車通勤すると… 法律的には「詐欺罪になります」
通勤手当を申請して自転車通勤をしていた場合、法律的にどうなるかを弁護士の岡野タケシ氏が解説。なかには「バレたことがあった」という人も。

アトム法律グループ創業者で弁護士の岡野タケシ氏が、自身のYouTubeチャンネルにて、「通勤手当」の受給をめぐる、法律上の注意点について紹介した。
■会社に内緒で自転車通勤をしたら…
通勤手当は、通勤にかかる鉄道やバスなどの運賃、高速道路の通行料金、車、バイクの燃料費などを手当てとして給与に加算するもの。
岡野氏は、「通勤手当をもらってるのに、会社に内緒で自転車通勤をしたら、クビになりますか?」との質問に回答する形で、通勤手当について解説。
■「クビになる可能性がある」
結論として「クビになる可能性がある」と述べると、「まず、通勤手当でちゃんと定期券を買って、会社の許可をもらって、ときどき自転車通勤するぐらいならセーフ」と話す。
続けて、「でも、実際は毎日自転車でせっせと通勤しているにもかかわらず、会社には『電車で通勤してます』って嘘の申告をして、通勤手当をもらって自分のポケットに入れてたら、それは不正受給」と指摘。
■申請は「法律厳守で」
「通勤手当の不正受給は法律的には詐欺罪になるし、会社の就業規則的にも、懲戒処分の理由になることがほとんど」とも説明。
実際の判例として「嘘の転居届や住民票を提出して、数年間にわたって約230万円の通勤手当を不正に受給していたケースや、バイク通勤をしているにもかかわらず、これを隠して通勤手当を申請して、約200万円の通勤手当を不正に受給していたケースで、懲戒処分が認められた判例がある」と明かす。
「小さな額の不正受給なら、一発解雇とはならないとしても、減給されたり、停職になったりする可能性がある」とし、「通勤手当の申請は法律厳守で」と呼びかけた。




