あおり運転、相手をSNSで晒すのは罪? ”ネット告発”に潜む「意外なリスク」
ネットで危険運転を「告発」する行為は罪に問われないのか。弁護士に聞いてみると…。
「あおり運転してきたDQN」「○○(地名)ナンバーの○○(車種)の運転クソすぎ」──。ネット上で、あおり運転をされた人が相手の車の車種やナンバー、さらには顔写真まで投稿するケースが増えている。
もちろん、相手側の悪質な行為が原因であることが大半だが、「加害者」を晒すことで罪に問われる可能性はないのだろうか。ネット上での「告発」には、「意外なリスク」が潜んでいて…。
■年々増えるあおり運転
8月31日、長崎県営バスの運転手が今年3月に前を走る路線バスに対して、車間を詰めたり、複数回パッシングやクラクションを鳴らすなどのあおり運転をしていたことが報じられた。年々、こういった危険な運転をする人は増えており、Sirabee編集部でもその実態を報じている。
ツイッターやYou Tubeでは、ドライバーがあおり運転を受けた際の写真や動画を目にすることも多い。その中には、相手の顔が映ったものやナンバープレートが読み取れるものもある。
■「悪質な投稿もある」
あおり運転を「告発」する投稿は、ネット上であっという間に拡散されたり、テレビでも取り上げられるなど反響が大きい。あるITライターはこの手の動画や写真を目にした際は注意する必要があると指摘する。
「ほとんどの場合、相手側に非があることが多いです。ただ、中には一部を切り取ったり、自分が危険な運転をしたのに相手を悪く見せるよう、悪意のある編集をしたものもあるんですよ」(ITライター)。
報道機関が加害者の顔や車のナンバーにモザイク等で加工するのに対して、SNSにアップされたものはそうした加工をしていないものも多い。
■「名誉毀損罪に問われる可能性」
仮に、危険な運転をしてきた相手から訴えられた場合、罪に問われる可能性はあるのだろうか。元東京地検検事で交通事故事案にも詳しいレイ法律事務所の西山晴基弁護士によれば、「実際に危険な被害に遭い、注意喚起等の目的であれば罪には問われないですが、虚偽の投稿や嫌がらせ目的による投稿等であれば名誉棄損罪に問われえます」とのこと。
悪意を持って編集した写真や動画を拡散する行為は法的に問題があるのだ。
■「ネット告発」のリスク
ネット上での「告発」には意外なリスクも潜んでいて…。「民事上は、顔等の個人が特定できる情報とともに投稿すればプライバシー侵害とされる可能性は否定できません。こうした法的責任に加え、個人でのネット告発には報復被害に遭う等のリスクもあるので、捜査機関やマスメディアに頼ることをお勧めします。仮にネット告発をするとしても、個人の特定につながる情報等は投稿しないように注意する必要があります」(西山弁護士)。
ネットで拡散したことで相手から”復讐”を受ける危険があることも考えると、警察に相談するのが先決かもしれない。
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(取材・文/Sirabee 編集部・斎藤聡人)