「ガーシー」で投票したら無効になる…? 選挙に潜むまさかの”落とし穴”
投票用紙に「ガーシー」と書いても有効なのか。総務省に問い合わせると…。
「○○(タレント名)にアテンドしたことあります」──。暴露系ユーチューバーとして、世間に衝撃を与え続けている「ガーシー」こと東谷義和氏。
10日に投開票となる参議院選挙の比例代表に立候補するとあって注目を浴びている。ただ、投票表紙に「ガーシー」と記入すると、無効になる可能性があって…。
■政党名か候補者名を書く
ご存知、参院選は選挙区と比例代表の2回投票する。選挙区は各都道府県で立候補した候補者から1人選んで記入し、比例代表は全国単位の選挙で、投票用紙に政党や政治団体もしくは比例代表の候補名を書いて投票する仕組みだ。
東谷氏は比例代表でNHK党として立候補するので、「東谷義和」か「NHK党」と書けばいいのだ。
■投票用紙に「ガーシー」
ただ、東谷氏は2月にYou Tubeに公式チャンネル『東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】』を開設して以来、本名ではなく「ガーシー」と呼ばれることが多い。ツイッターでは「#ガーシーに一票」というハッシュタグとともに投票用紙をアップしている人がいるが、そこには「ガーシー」と記入されているものが目立つ。
ネット上では、「東谷義和ではなくガーシーと書いて無効にならない?」「ツイッター見てるとガーシーのシが片仮名のツに見える人いるけど大丈夫?」「そもそもあだ名でも無効にならないのかな」など、名前の書き方を迷う人の声が見受けられる。
■総務省に問い合わせた
「ガーシー」と記入して無効になる可能性はあるのか。総務省に問い合わせると、「通称認定されていて、投票用紙に記入された名前がその方と判別できるのであれば、一般的に有効と解されます。ガーシーは通称認定されているので有効と解されるでしょう」(総務省選挙部管理課)とのことだった。
通称認定とは、どんなものなのか。「本名に代わるものとして広く利用されていることを確認するものです。基本的には戸籍謄本に登録されている本名で立候補していただくのですが、ガーシーのように広く利用されている通称が認められた場合、その名前でも立候補することができます」(前出・総務省選挙部管理課)。
今回のケースだと東谷氏が事前に申請し、総務省で認められたため「ガーシー」と書いても問題ないということ。
■無効になるケースは…
ただ、無効になるケースもあるようで…。「何かしらの理由で判別できなくなった場合は開票管理者が有効かどうか判断します。なお、選挙人の意思の反映として、ひらがなで書かれた候補者名も有効とみなされます」(前出・総務省選挙部管理課)。
つまり、「ガーシー」の「シ」が片仮名の「ツ」と見分けがつかなかったり、「ガーシーLOVE」など余計な文字を書くと無効になる「落とし穴」が潜んでいるということだ。
東谷氏に限らず、投票用紙に文字を書く時は丁寧に読みやすい字で書かなければならない。
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(取材・文/Sirabee 編集部・斎藤聡人)