『鬼滅の刃』人気で溢れる“あの和柄”グッズ 本当に問題はないのか

明らかに『鬼滅の刃』を意識したニセモノグッズたち。本当に問題はないのか弁護士に聞いた

2020/11/09 07:20

■商標登録が認められる可能性は…

レイ法律事務所・舟橋和宏弁護士

集英社の商標出願が認められる可能性について、舟橋弁護士は以下のように話す。

舟橋弁護士:商標登録については商標審査基準が定められており、商標が「単なる地模様として認識される場合には、本号(商標法3条1項6号)に該当する」とされています。この場合、商標登録が認められないことになります。


これは通常、模様のような商標から商標登録した会社を連想できない、だとすれば商標登録させるべきではないという考えが元になっています。古くからある柄というのも影響すると考えられ、以上の点から、商標登録が認められない可能性は十分あります。


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■本当に法的問題はないのか

仮に商標登録が認められなかった場合でも、こうした“あの和柄”グッズは、本当に問題はないのだろうか。こちらについても、舟橋弁護士に聞いてみると……

舟橋弁護士:商標法以外で考えると、著作権法や不正競争防止法などが考えられます。ただ、今回の和柄自体を著作権で保護することは、保護の範囲が広すぎて著作権法の趣旨に反する恐れもあります。


また、不正競争防止法では、著名な商品等表示(言い換えると、その商品などが誰によって提供されているか分かるような表示)の使用を禁止していますが、商標の考えと同様の考えから、商品等表示と言えず、同法違反が成立しない可能性もあります。


昔から親しまれてきた柄であるため、何とも悔しい結果になってしまうことが考えられるようだ。


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■「公式商品」で応援しよう

こうした問題が山積する中で、同作のファンにできることは何なのか。舟橋弁護士は以下のように話す。

舟橋弁護士:ニセ商品が法的に違法と判断されない可能性がありますが、それとは別にファンの皆さんは公式を応援したいと思います。公式商品については、アニメ制作会社などの©マークがついているはずです。こういったマークなども参考に、作品を応援していただきたいところです。


『鬼滅の刃』を本当に愛するファンであればこそ、“あの和柄”などと謳うニセモノには手を出さず、公式なグッズやコラボ商品などで、同作を応援していこう。

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(取材・文/しらべぇ編集部・越野 真由香 取材協力/レイ法律事務所・舟橋和宏弁護士)

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