「部屋見せて」「朝まで飲み会」 身近すぎる“リモハラ”で訴えられるケース

最近目にするようになった「リモートハラスメント」。法的に処罰されることがあるのか、弁護士に聞いた

2020/05/22 15:20

■被害の相談は増えるかも

山本健太弁護士

山本弁護士によると、「在宅ワークが一般的な社会になることも予想されますので、こういった御相談が増えてくると思います」と現状を分析。

また「パワーハラスメント」に該当するかを判断するポイントは、「①優越的な関係を背景とし、②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境が害されている(身体的若しくは精神的な苦痛を受けているなど)かどうか」の3点だという。

なお、「受け手が『嫌』と感じているだけではパワーハラスメントは成立しません。『業務上必要かつ相当な範囲』を超えている必要がございます」と注意点もあるようだ。


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■パワハラ、セクハラに該当する可能性も

先述の具体例「部屋を見せてと迫られる」という問題については、「繰り返ししつこく迫られる場合などは、プライバシー侵害として、パワーハラスメント行為になるか、もしくは性的なニュアンスがあれば、セクシャルハラスメント行為に該当する可能性がございます」と見解を述べる。

また断りづらい「上司が朝までリモート飲み会を開催(夜8時〜朝5時)」については、「そもそも本人が断っているにもかかわらず、拒否すれば何かしらの不利益が生じる旨をほのめかしつつ、飲み会を強要しているなどの場合は、単なる迷惑行為を超えて、パワーハラスメント行為に該当する可能性がございます」とのこと。

「口が滑った」「強要の意図はなかった」では済まされないケースも多いようなので、相手を思った行動を心がけたいものであある。

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(文/しらべぇ編集部・ステさん

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