新型コロナで妊婦の出勤制限など求める『母性健康管理措置』 新規定が本日より適用
7日より、厚生労働省が女性労働者の母性健康管理上の措置の新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定した
新型コロナウイルスの感染拡大が続く状況を受けて、厚生労働省は、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく方針(告示)を改正。
妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定し、本日7日から令和3年3月31日まで適用される。
■感染リスクへの強いストレスに配慮
今回の改正は、妊娠中の女性労働者が保健指導や健康健診を受けた結果、業務や通勤などにおける「新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが、母体や胎児の健康維持に影響がある」として、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は指導に基づいて必要な措置を講じなくてはならなくなる……というものだ。
■通勤の緩和や出勤制限求めることも
7日時点で厚生労働省が示している「事業主への主な指導」の具体例には、感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)、妊娠中の通勤の緩和、休憩に関する措置、妊娠中や出産後の症状に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業など)があげられている。
また、妊娠中の女性労働者は、時間外勤務や休日労働、深夜業の制限などについては、主治医や助産師からの指導がなくても、労働基準法により事業主に直接請求することが可能だ。
■措置を講じてもらえない場合は…
なお、この母性健康管理措置を求めたことや、措置を受けたことを理由とする不当な解雇や不利益扱いは、男女雇用機会均等法により禁止されている。
それでも、万が一母性健康管理措置が受けられない場合について、厚生労働省では「厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部」へ連絡・相談するよう呼びかけている。
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(文/しらべぇ編集部・衣笠 あい)