同じマンションに住む年配男性 「近所の公園でしているコト」に動揺する

投稿者と同じマンションに住む年配男性は、近所の公園で用を足すという。警察に相談したいが…。

2020/03/16 06:15

年配男性
(bee32/iStock/Getty Images Plus/写真はイメージです)

日々の生活を送る上でトラブルは避けたいもの。しかし、近隣で目に余る行為を見かけた際、警察に相談するか迷うこともあるのではないだろうか。

『Yahoo!知恵袋』では、同じマンションの住人について相談したトピックが話題になっている。


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■年配男性が公園の側溝で…

同じマンションに住んでいる年配男性について相談した投稿者。その年配男性は、昼夜問わず尿意を催すとマンションの裏にある公園の側溝で用を足しているそう。

投稿者は、犬の散歩をする際や通勤の際に「嫌でも視界に入ってしまう」と不快感をあらわにする。また、公園ということもあり子供たちの目に入る可能性もあるため、「なんとかならないか」と悩んでいるよう。

一方、年配男性本人は用を足している姿を見られても知らんぷり。近くに車や通行人がいても、中学生にからかわれても気に留めていないそうだ。

投稿者は、「あまりにも目に余るので…」と警察に相談するか迷っているが、「現行犯でないと動いてもらえないのでしょうか?」と相談した。

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■警察官は駆けつけてくれるのか?

この件について、しらべぇ編集部は交番勤務の警察官と「レイ法律事務所」大塚仁弁護士に話を聞いた。まず警察官によると、今回のような行為を見かけた時点で通報すれば、近くの警察官が現場に来てくれるとのこと。

ただし、「危ないので声をかけたりその人を捕まえておく必要はありません」と、身の安全を第一に確保することが重要で、警察官が駆けつけた時点で現場に立小便をしている本人がいなくても、周辺のパトロールを強化してくれることもあるそう。

また、今回のような件で110番することをためらった場合、その地域の警察署に直接電話すれば近くの警察官を派遣してくれることもあると教えてくれた。

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■大塚弁護士の解説

レイ法律事務所・大塚仁弁護士

大塚弁護士によれば、立小便には「軽犯罪法第1条26号」が適用されるとのこと。

「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」が該当し、場合によっては1日以上30日未満の刑事施設収容、1000円以上1万円未満の財産刑が科せられることも。

また、違法と適法を分けるポイントについて、「『街路又は公園その他公衆の集合する場所』にその場所が該当するか否かです」とのこと。


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■公園が「マンションの住民専用」だったら…

もし、投稿者が言う「公園」が、マンションの住民専用の公園だった場合、「『街路又は公園その他公衆の集合する場所』にはあたらないようにも思える」と見解を語る大塚弁護士。

しかし、過去の事例でビルの駐輪場で立小便をした男性に対して、駐輪場が道路に面していることなどから「街路」にあたるとして、軽犯罪法違反の成立を認め科料9900円の有罪判決を言い渡したケースもあったという。

このことから、マンション住民専用だとしても、「公園」は「公園」であるため「場所の該当性を認め、違法とする判断も十分にあり得るところです」と語った。

ちなみに、立小便をした場所が「一戸建ての自宅の庭」だった場合は、「どう考えても場所の該当性を認めることはできず、軽犯罪法違反は成立しない」とのことだった。

年配男性の行動があまりにも気になるようであれば、一度警察や弁護士に相談してみてもいいかもしれない。

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(文/しらべぇ編集部・Sirabee編集部 取材協力/レイ法律事務所・大塚仁弁護士)

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