「お局さまのマイルール」でボーナスまで決まる パワハラまがいの集団いじめに法的な問題は?

ボーナスは、お局さまの「鶴の一声」でたった一度だけ支給されたとのこと。

■弁護士の見解は…

早野述久弁護士

会社ぐるみではないかもしれないが、目上の女性たちによる集団的ないじめと、そうした風土をそのままにしておく状況。法律的な問題はないのだろうか。鎧橋総合法律事務所の早野述久弁護士に聞いたところ…

早野弁護士:会社は、労働者が快適に働けるように職場を管理する義務(職場環境配慮義務)を負っています。仮に会社が職場のハラスメント行為を放置した場合には、労働者は職場環境配慮義務違反があったものとして会社に対して損害賠償請求することができます。


今回のAさんは、会社の先輩であるお局さまから集団いじめを受けていたということですから、録音テープなど集団いじめが存在している証拠を確保した上で、会社の上司に相談するのがよかったでしょう。


このように労働者から明確に集団いじめの相談を受けたにもかかわらず、会社がその問題を放置した場合には、職場環境配慮義務違反があったものとして会社に対して損害賠償請求することができます。


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■いじめ被害者は「我慢」が多い

社内いじめの被害に遭った人は、対処がわからず我慢してしまうことが多い、と早野弁護士は語る。

早野弁護士:また、仮に労働者から明確に相談を受けていなくても、会社が集団いじめの存在を認識しながら黙認していたような場合には、やはり職場環境配慮義務違反があったものとして会社に対して損害賠償請求することができる可能性があります。


労働者の方は、いじめ・ハラスメントがあっても何も言えずに我慢してしまうことが多いですが、いじめ・ハラスメントがあるかもしれないと思った場合には、会社の上司のほか弁護士などの専門家に相談してみるのもよいでしょう。

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(取材・文/しらべぇ編集部・タカハシマコト 取材協力/日本リーガルネットワーク

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