社長に「貢物」を献上する決まりのまるで独裁国家 家族経営のブラック企業がヤバすぎる

投稿者はブラック企業から転職したものの、次もブラックな会社の罠に…。

■弁護士の見解は…

早野述久弁護士

こうしたケースに対して、鎧橋総合法律事務所の早野述久弁護士は警鐘を鳴らす。

早野弁護士:親族経営の会社の場合、経営一族が王様のように君臨し、労基法等の法令を遵守していないということが比較的多くあります。


こういう会社の場合、経営陣が合理性を無視した行動をとりがちですが、SORAさんの会社でもランチで社員にアルコールを飲ませるという会社自身にとっても何らメリットのない行動が公然と行われていたようで、これはブラック企業の兆候といえるでしょう。


また、有給の取得を妨害すると罰則が適用される可能性も。

早野弁護士:有給休暇は基本なしということですが、労働者は、原則として有給休暇を自由に取得することができ、会社が有給休暇を取得する日の変更を求めることができるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られています(労働基準法39条5項)。


風邪をひいた社員に有給休暇をとらせずに給料を天引きする行為は、労基法39条違反となる可能性が高いでしょう。


労基法39条違反には刑罰が定められており、このように会社が有給休暇の取得を妨害した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます(労基法119条1号)。


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■退職は労働者の自由

また、「退職届がシュレッダーにかけられてしまう」というのも問題だという。

早野弁護士:辞表を何枚提出してもシュレッダーにかけられてしまうということですが、労働者は退職の自由が保障されています。


雇用期間の定めがない場合(いわゆる正社員の場合)には、原則として退職日の2週間前に退職の意思表示をすればよく(民法627条1項)、月給制の場合には、退職日の前月の前半までに退職の意思表示をすれば、自由に退職することができます(民法627条2項)。


また、退職の意思表示は、口頭でも可能ですし、退職の意思表示をしたことの証拠を残したい場合であっても、必ずしも辞表で行う必要はなく、ご自身の上司にメールで退職する旨伝えておけば十分です。

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(取材・文/しらべぇ編集部・タカハシマコト 取材協力/日本リーガルネットワーク

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