「AV出演強要」で新たな逮捕者 「淫行勧誘容疑」が意味するものを弁護士に聞いた
「AV出演強要」で新たな逮捕者が…女性の人権と表現の自由はどう守られるのか。
■規制が拡がった
では、「淫行勧誘罪」とは何なのだろうか。
松田弁護士:淫行勧誘罪とは、「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者」を処罰するためのものです。法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金とされています(刑法182条)。
労働者派遣法や職業安定法では、女性を「労働者」と認定する必要があり、そこがひとつのハードルでしたが、淫行勧誘罪は、女性が「労働者」といえるかどうかは関係ありません。その意味では、規制が広がったといえるかもしれません。
今回の事件はまだ逮捕段階ですので、今後、検察や裁判所でどのような判断がされるのか注目されるところです。
■AV出演に関するトラブルは非常に多い
松田弁護士いわく、AV出演に関する相談は少なくないという。
松田弁護士:女性がアダルトビデオに出演する経緯については様々であり、一概にはいえない部分もあります。
しかし、弊所にご相談にいらっしゃる女性(ときには男性も)の中には、「海外で売るから日本の人が見ることはない」、「他にも沢山の女性が出ているから絶対にバレることはない」などの謳い文句を信じて出演をしてしまい、後悔をしている方が沢山います。
今回の逮捕が、アダルトビデオ業界の法意識向上に繋がるようにしていきたいですね。
警察当局によるかつてない判断に、業界はどう答えるのか。出演女性の権利を守るために、支援団体は何ができるのか。今後を注視したい。
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