「成宮寛貴の友人」を名乗る人物がブログ公開を宣言 違法性は?
写真週刊誌『FRIDAY』の「コカイン使用疑惑」をきっかけに芸能界を引退した、元・俳優の成宮寛貴氏。
その情報をリークした「成宮寛貴の友人A氏」を名乗るツイッターアカウントが登場し、話題を呼んでいることは、しらべぇでも既報の通り。
この人物が「友人A氏」本人なのか、さらにA氏が『FRIDAY』に語ったことが真実なのか、どちらも定かではない。
■「ブログ開設」を宣言
このアカウントは、投稿され始めた頃から「ブログを開く」ことを宣言していたが、20日火曜日の20時と決めたようだ。
火曜日午後8時にブログを投稿いたします。
— 成宮寛貴の友人A氏 (@A_shi_oficial) 2016年12月17日
しかし、こうした暴露を続けることによって、この人物自身が罪に問われることはないのだろうか?
■名誉毀損が成立するか?
そこで、しらべぇコラムニストでレイ法律事務所・代表弁護士の佐藤大和先生に話を聞いた。
佐藤弁護士:まず、仮にA氏と名乗る人物が偽物で単なる悪戯のつもりで、成宮さんが「コカインを吸引している」と発言した場合、何ら根拠なく発言しているため、成立する可能性が高いでしょう。
では、A氏が本物だった場合はどうでしょうか?A氏が本物だった場合でも、成宮さんが「コカインを吸引している」という事実がなくて嘘だった場合には、成宮さんの社会的な評価を害したとして、名誉毀損罪が成立します。
なお、個人的には、記事を見る限り、今のところ、A氏の発言の明確な裏付けはないと思っています。
■「A氏のコカイン購入」は犯罪になる?
『FRIDAY』では、「A氏が成宮氏に頼まれて『チャーリー』なるものを購入している」と報じられている。
これはコカインの隠語とされるが、その場合はA氏も罪に問われるのだろうか?
佐藤弁護士:今回、A氏は、「成宮さんに頼まれてコカインを購入した」としています。しかし、たとえ頼まれてコカインを購入しても、犯罪行為に加担としたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪の共同正犯または幇助犯が成立するでしょう。
ツイッターアカウントの「友人A氏」が「本物」だったとしたら、自らも大きなリスクを負う捨て身の暴露と言えそうだ。
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