NON STYLE井上がタクシーに当て逃げ 刑事責任の可能性は?

お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介(36)が11日午後11時半すぎに東京・世田谷区で車を運転中、タクシーへ当て逃げしていたことを12日にNHKが報じた。

(画像はInstagramのスクリーンショット)
(画像はInstagramのスクリーンショット)

NON STYLEは2008年の『M-1グランプリ』で優勝し、現在はNHK・Eテレで放送中の『俳句さく咲く』などにレギュラー出演中。人気コンビの突然の報道に今後の活動を心配する声はとても多い。

今回の処罰の可能性について、しらべぇコラムニストで、レイ法律事務所に所属する松田有加弁護士にくわしく話を聞いた。

(松田有加弁護士)
(松田有加弁護士)

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■当て逃げの定義とは?

松田弁護士:井上さんに関しては、当て逃げをしたとして報道されています。


当て逃げとは、被害車両に接触する事故を起こした際、危険防止などの措置を講じずに、そのまま逃走することをいいます。

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■該当する罰則は?

松田弁護士:現在、警察では、過失運転傷害罪(自動車運転処罰法5条)や道路交通法上の救護義務違反などの疑いで捜査がされているようですね。


最終的には、事件の処分を決定する検察官の判断によりますが、ケガをした被害者の救護義務を怠った「救護義務違反」や「危険防止措置義務違反」となる可能性があります。


場合によっては過失運転傷害罪とあわせて起訴されることになるかもしれません。


救護義務違反とは、一般にいう「ひき逃げ」です。危険防止措置義務違反とは、物損のみの場合で、一般的に「当て逃げ」といわれます。


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■ノンスタ井上の刑事責任は?

松田弁護士:井上さんが、刑事上どのような責任を負うのかは、被害者との示談の成否、ケガの内容・程度にもよってきます。


怪我の程度が軽く、示談もできていれば、数十万円の罰金で済む可能性もありますし、不起訴になる可能性もあります。


なお、12日には出演予定だった番組の生放送2本を欠席している。

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(取材・文/しらべぇ編集部・京岡栄作 取材協力/レイ法律事務所・松田有加弁護士)

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京岡 栄作

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