ゲス川谷・ほのかりんの「未成年飲酒」問題 法律的には罰せられない?
軽率な行為の報いとして払う代償は、少なくなさそうだ。
ベッキーとの不倫問題などで世間を騒がせていたロックバンド『ゲスの極み乙女。』が、3日、活動自粛を発表した。
ボーカルの川谷絵音が、交際中のタレント・ほのかりんと同席の際、ほのかが「未成年飲酒をした」と報じられたためだ。ほのかも番組や舞台を降板するなど、影響は少なくない。
なお、ほのかは4日に20歳を迎えており、今回の未成年飲酒騒動は川谷との交際が報じられた8月前後(当時は19歳)となる。
未成年の飲酒が法律で禁じられていることは常識だが、その内容や罰則はどのようになっているのだろうか。
しらべぇコラムニストで、レイ法律事務所・代表弁護士の佐藤大和先生に話を聞いた。
■未成年でも本人は罰せられない
佐藤弁護士:未成年者の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」という法律で禁止されています。とはいっても、未成年者が飲酒しても、未成年者自身が罰せられることはありません。
そのため、ほのかさん自身が未成年者飲酒禁止法によって罰せられることはないのです。しかし、周りが飲酒を勧めた場合には罰せられる可能性はありますね。
ただ、その範囲は限定されており、両親や両親に代わって監督している人など。過去の裁判例でも、かなり狭く解釈していますね。
仮に「未成年の恋人の飲酒を止めなかった」としても、罰せられる可能性はほとんどないでしょう。ところが、お酒を提供したお店は罰せられる可能性はあります。
お店側は、未成年と知りながらお酒を提供したり、確認を怠って未成年にお酒を提供したりした場合には、50万円以下の罰金になる可能性もあります。
やはり法律で禁止されている以上、未成年者はお酒を飲んではいけませんし、周りも未成年者がお酒を飲もうとしていたら、止めるべきです。今回の一件の影響はまだまだ続きそうですね。
法律的には罰せられることはない川谷とほのかだが、軽率な行為の報いとして払う代償は、少なくなさそうだ。
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(取材・文/しらべぇ編集部・タカハシマコト 取材協力/レイ法律事務所・佐藤大和弁護士)