『異常犯罪捜査官』藤堂刑事はなぜ拳銃でなくナイフ?元刑事と弁護士に聞いた
女優の波瑠(25)が主演し、人気を集めるサスペンスドラマ『ON 異常犯罪捜査官 藤堂比奈子』。
異常な事件を起こす凶悪犯たちに、これまた異常な記憶力と観察眼を持つ警視庁捜査一課の刑事、藤堂比奈子や先輩刑事たちが立ち向かうストーリーだ。
しかし、ドラマの中で気になるシーンがよく見られる。これまでの放送で、藤堂刑事は殺人犯たちに何度も命を狙われているが、「拳銃で対抗する」という場面が一度もないのだ。
横山裕が演じる先輩刑事も同様で、犯人を素手で殴ったり取り押さえるシーンは多いが、拳銃を発砲することはない。
かつて、『あぶない刑事』や『西部警察』など、刑事ドラマといえば拳銃が欠かせないもの…というイメージもあったが、どちらが実態に近いのだろうか。
■警察関係者に聞いてみると…
そこで、しらべぇ取材班は警察関係者に話を聞いた。
警察関係者:制服のおまわりさんは拳銃を携帯していますが、刑事は必要に応じて持つ形。射撃訓練は警察学校に入校している時に行いますが、その後は限定的です。
さらに、刑事経験の長い別の警察関係者は…
元刑事:刑事は滅多に拳銃を持っていません。逮捕に行くときも、通常はメンバーのうち何人かが念のために持ってるという感じ。射撃訓練は、刑事のときは毎年1回はやっていました。
捜査中だけでなく逮捕する際であっても、「刑事は拳銃を携行しない」ほうが一般的のようだ。
■警察官が「護身用ナイフ」は許されるのか
このドラマでもうひとつ引っかかるのが、藤堂刑事がバッグに忍ばせている護身用ナイフ。警察官=拳銃という印象はあっても、ナイフには違和感を覚える視聴者が少なくないはず。
この点についても聞いてみたところ…
元刑事:刑事が護身用のナイフを持つことは通常なく、違法だと思います。現に、護身用にナイフ持っている人を何人も捕まえたことがありますし。
「どんな食べ物・飲み物にも七味唐辛子をかける」といったおかしな行動が目立つ藤堂刑事だが、護身用ナイフも通常ではありえないらしい。
■弁護士にも聞いてみた
さらに、「護身用ナイフ」の違法性について、しらべぇコラムニストでレイ法律事務所・代表弁護士の佐藤大和先生に聞いてみると…
佐藤弁護士:警察法第67条では、「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる」と定められています。この「小型武器」とは何が該当するのか?
「警察官の服制に関する規則」の第4条には、「けん銃及び警棒を着装しなければならない 」とあり、ナイフについては規定がありません。
となると、たとえ警察官といえども、護身用ナイフは長さによって銃刀法によって携帯が禁止され、違法になる可能性があります。
やはり法的にも限りなく黒に近いようだ。こうした「小道具」がどのような伏線を描いていくのか。今後の展開に期待したい。
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